目的
1.私ども中銀アセットマネジメント(以下、「当社」といいます。)は、当社、当社親会社および当社兄弟会社(以下、総称して「当社グループ」といいます。)とお客さまとの間、ならびに当社グループのお客さま相互間において、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を適正に管理し、組織全体に周知し実行するため、利益相反管理に関する基本方針として本方針を定めます。
利益相反の定義
2.利益相反とは、当社グループとお客さまとの間、ならびに当社グループのお客さま相互間において利益が相反する状況をいいます。
当社グループの定義
3.利益相反管理の対象となる当社グループとは、当社および次の会社をいいます。
- 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ(経営管理業)
- 株式会社中国銀行(銀行業)
- 中銀保証株式会社(信用保証業)
- 中銀事務センター株式会社(事務処理業)
- 株式会社CBS(現金整理精算・現金自動設備保守管理業)
- 中銀カード株式会社(クレジットカード業)
- 中銀リース株式会社(リース業)
- 中銀証券株式会社(金融商品取引業)
- おかやまキャピタルマネジメント株式会社(ファンド運営業)
- 株式会社せとのわ(地域商社事業)
- 株式会社ちゅうぎんキャピタルパートナーズ(ファンド運営業・コンサルティング業)
- 株式会社ちゅうぎんヒューマンイノベーションズ(有料職業紹介事業)
- 株式会社Cキューブ・コンサルティング(コンサルティング業)
- 株式会社ちゅうぎんエナジー(地域エネルギー・脱炭素関連事業)
利益相反の特定方法
4.利益相反は、金融取引において日常的に生じうるものですが、当社では、利益相反のおそれのある取引(以下、「対象取引」といいます。)として、次の(1)(2)に該当するものを管理します。
- お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引
- お客さまの合理的な期待を裏切るおそれのある取引
なお、対象取引に該当するか否かの判断においては、次の①から④の事情等を総合的に検討します。
- お客さまが自己の利益を優先させてくれるとの合理的な期待を抱いていないか。
- お客さまの犠牲により、当社グループまたはその関係者が不当に経済的利益を得るかまたは経済的損失を避ける可能性がないか。
- 当社グループに、お客さまの利益よりも他のお客さまを優先する経済的その他の誘因がないか。
- 当社グループのレピュテーション(社会的評価または金融市場における信用)に対する影響がないか。
対象取引の類型
5.対象取引に該当するか否かは、個別具体的な事情において判断するが、次のような類型の取引については、対象取引に該当する可能性があります。
| タイプ | お客さまと当社グループ | お客さまと当社グループの |
|---|---|---|
| 利害対立型 | A | B |
| お客さまと当社グループの利害が対立する取引 | お客さまと当社グループの他のお客さまとの利害が対立する取引 | |
| 利害競合型 | C | D |
| お客さまと当社グループが同一の目的・対象に対して利害が競合する取引 | お客さまと当社グループの他のお客さまとが同一の目的・対象に対して利害が競合する取引 | |
| 情報流用型 | E | F |
| 当社グループがお客さまとの関係を通じて取得したお客さまの情報を利用して当社グループ自身が利益を取得する取引 | 当社グループがお客さまとの関係を通じて取得したお客さまの情報を利用して当社グループの他のお客さまが利益を取得する取引 |
対象取引
6.対象取引としては、投資運用業務その他お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引およびお客さまの合理的な期待を裏切るおそれのある取引とします。
管理方法
7.利益相反管理の対象となる取引を特定した場合、次に掲げる方法やその他の方法等により当該お客さまの保護を適正に確保します。
- 情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
- 対象取引および当該お客さまとの取引の一方または双方の条件または方法の変更
- 対象取引または当該お客さまとの取引の一方の中止
- お客さまへの利益相反の開示とお客さまの同意
管理体制
8.業務の所管部署から独立して利益相反の管理を統括する責任者として、利益相反管理責任者および利益相反統括管理部署を設置し、当社が当事者となる対象取引の特定、適切な管理方法の指示および社内における研修・教育等利益相反管理に関する全社的な管理体制を統括します。