当社は、公募投資信託のデリバティブ取引等(※1)について、一般社団法人投資信託協会規則「投資信託等の運用に関する規則第17条」に定めるデリバティブ取引等に係る投資制限を遵守するよう適正に管理します。
1. 適用対象
当該管理については、当社が設定・運用を行う公募投資信託に適用します。ただし、株式や債券等の現物資産のみを投資の対象としており、デリバティブ取引等の投資指図を一切行わない投資信託(デリバティブ取引等の投資指図が可能な投資信託のうち、デリバティブ取引等を実際に投資指図していない場合を含みます。)には適用しません。
2. 管理方法
(1) デリバティブ取引の利用がヘッジ目的に限定されているファンド
投資信託約款において、デリバティブ取引をヘッジ目的に限定して利用することを定めている場合には、「簡便法」(各デリバティブ取引等の想定元本が信託財産の純資産総額を超えないように管理する方法)による管理を行います。
(2) デリバティブ取引をヘッジ目的以外で用いるファンド
投資信託約款において、デリバティブ取引をヘッジ目的以外にも利用することを定めている場合には、「標準的方式」または「VaR方式」よる管理を行います。
標準的方式
金融庁告示(※2)のうち、標準的方式の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量が、ファンドの純資産総額の80%以内となるよう管理する方法。
VaR方式
金融庁告示(※2)のうち、内部モデル方式の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量が、ファンドの純資産総額の80%以内となるよう管理する方法。
(※1)デリバティブ取引等とは、金融商品取引法第2条第20項に定める取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引、選択権付債券売買及び商品投資等取引を含みます。
(※2)金融庁告示とは、金融商品取引業者の自己資本比率規制における具体的なリスク相当額の計算方法について定めた平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額および基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」を指します。