議決権行使における考え方

  1. TOP
  2. 議決権行使における考え方

議決権行使に関する基本的な考え方

当社は議決権を行使するにあたり、忠実義務および善管注意義務などからなる受託者責任に基づき、お客さまの利益を図るためにのみこれを行うものとし、自己、またはお客さま以外の第三者の利益を図る目的で指図を行いません。また、当社の系列もしくは取引関係等を理由に議決権行使の判断を歪めることはいたしません。なお、ここでいうお客さまの利益とは、企業価値・資産価値の増大、またはその価値の毀損防止を意味するものです。

意思決定プロセス

原則として、具体的な議決権行使の判断基準は以下の「議決権行使に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」とします)に定め、議決権行使はガイドラインに基づいて運用担当者が行い、運用部長が承認します。
また、運用担当者は議決権行使の内容について、投資政策委員会に報告します。なお、ガイドラインの判断基準を超える問題となる議案があった場合には、投資政策委員会で議決権行使の判断を行い、当該議案が問題となる理由および意思決定の理由について、業務管理委員会に報告します。

議決権行使に関するガイドライン

投資先企業等の総会招集通知議案書の議案における議決権行使は、原則として以下の判断基準により行います。

  1. 当社は、投資一任契約に係る運用財産および投資信託に係る信託財産(以下、「ファンド」とします)における保有銘柄について議決権を行使します。
  2. ファンドの保有銘柄については、利益計上とガバナンス体制の整備が企業価値・資産価値の増大とお客さまの利益に資するとの考えから、議決権行使に際して、「当期純利益が直近3期間連続で赤字の企業等」(以下、「3期連続赤字企業」とします)および「収益や株価・投資口価格に悪影響を与えた法令違反や反社会的な行為等の発生企業等」(以下、「不祥事等発生企業」とします)について、お客さまの利益を図るべく、投資政策委員会にて賛否を決定します。

    「3期連続赤字企業」については、3年以上在任の取締役の選任には、原則反対します。ただし、連続赤字の原因が、明らかに経営者要因ではないと判断される場合(不測の天災の発生など)には、賛成する場合もあります。

    「不祥事等発生企業」については、不祥事に関与または監督責任等があると判断される取締役および監査役の選任には、原則反対します。

    上記(「3期連続赤字企業」および「不祥事等発生企業」)以外の議決権行使については、下記4.の議案種別毎のガイドラインに従って議決権行使の判断を行います。

  3. 「不祥事等発生企業」に該当するか否かについては、投資政策委員会にて決定します。
  4. 議案種別毎のガイドライン

    (国内株式における議案種別毎のガイドライン)

    以下の①~⑩の議案については、原則賛成します。
    以下の⑪の議案については、投資政策委員会にて賛否を決定します。
    以下の⑫の議案については、明らかに企業価値向上につながる株主提出議案を除き、原則反対します。

    ①取締役の選解任       ②監査役の選解任                        ③会計監査人の選解任
    ④役員報酬                ⑤退任役員の退職慰労金の支給          ⑥剰余金の処分
    ⑦組織再編関連          ⑧その他資本政策に関する議案          ⑨定款に関する議案  
    ⑩その他会社提案       ⑪買収防衛策の導入・更新・廃止       ⑫株主提出議案

    「⑪買収防衛策の導入・更新・廃止」について、①買収防衛策の内容が、買収者、被買収者の双方にとって中立で公平な制度設計となっていない場合、②取締役会の構成において、高いコーポレートガバナンス体制が確立されていない場合、③資本の効率性が中期的に継続して低迷している場合、④買収防衛策の発動に際して、独立委員会による事前検討がなされる仕組み、もしくは株主総会付議により株主意思が確認される仕組みとなっていない場合、⑤制度に期限の定めがない場合、のいずれかに該当する場合には、原則反対します。

    (国内不動産投資信託(J-REIT)における議案種別毎のガイドライン)

    以下の①~⑤の議案については、原則賛成します。
    以下の⑥の議案については、明らかに資産価値向上につながる投資主提出議案を除き、原則反対します。

    ①執行役員の選解任       ②監査役員の選解任       ③会計監査人の選解任
    ④規約の変更                ⑤その他の議案         ⑥投資主提出議案

  5. 上記に列挙されていない事項に係る判断については、お客さまの最大の利益となるかどうかを勘案し、個別に判断するものとします。

議決権行使結果・個別開示

2023年度

2022年度

2021年度

2020年度

2019年度

2018年度

2017年度