議決権行使に関する基本的な考え方
当社は議決権を行使するにあたり、忠実義務および善管注意義務などからなる受託者責任に基づき、お客さまの利益を図るためにのみこれを行うものとし、自己、またはお客さま以外の第三者の利益を図る目的で指図を行いません。また、当社の系列もしくは取引関係等を理由に議決権行使の判断を歪めることはいたしません。なお、ここでいうお客さまの利益とは、企業価値・資産価値の増大、またはその価値の毀損防止を意味するものです。
意思決定プロセス
原則として、具体的な議決権行使の判断基準は以下の「議決権行使に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」とします)に定め、議決権行使はガイドラインに基づいて運用担当者が行い、運用部長が承認します。
また、運用担当者は議決権行使の内容について、投資政策委員会に報告します。なお、ガイドラインの判断基準を超える問題となる議案があった場合には、投資政策委員会で議決権行使の判断を行い、当該議案が問題となる理由および意思決定の理由について、業務管理委員会に報告します。