日本版スチュワードシップ・コードに係る取り組み

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「責任ある機関投資家」の諸原則(日本版スチュワードシップ・
コード)に係る当社の取り組みについて

「責任ある機関投資家」の諸原則(日本版スチュワードシップ・コード)について

機関投資家は、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティ(ESG要素を含む中長期的な持続可能性)の考慮に基づく建設的な「目的を持った対話(エンゲージメント)」等を通じて、当該企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、お客さまの中長期的な投資リターンの拡大を図る責任、いわゆる「スチュワードシップ責任」を果たすことが求められています。

日本版スチュワードシップ・コードは、機関投資家がお客さまと投資先企業の双方を視野に入れ、「責任ある機関投資家」としてのスチュワードシップ責任を果たすために必要な諸原則を定めています。

表明

当社は日本版スチュワードシップ・コードの趣旨に賛同し、本コードの受け入れを表明するとともに、本コードが要請する精神を共有し、諸原則についての方針を示した上で、投資先企業の持続的な成長および社会全体の発展に資するよう取り組みいたします。

つきましては、原則に対応した明確な方針を、以下のように策定し、公表いたします。

方針

【原則1】

機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、既に掲げている経営理念や運用哲学に基づき、お客さまの大切な資産を「守り・育てる」ことを第一に見据え、日々取り組んでおります。特に、お客さまと喜びを共有するという経営理念の実現のためにも、運用パフォーマンスの向上に向けて、たゆまぬ努力を続けております。

そのような取り組みの中で、重要なプロセスとして、投資先企業の企業価値の向上や持続的成長を促す建設的な「目的を持った対話(エンゲージメント)」(詳細は【原則4】の対応に記載)と、議決権行使による明確な意思表示があります(詳細は【原則5】の対応に記載)。

これら取り組みの積み重ねが、投資先企業の企業価値向上と持続的な成長に寄与し、ひいてはお客さまの中長期的な投資リターンの拡大につながるものと確信し、実践してまいります。

【原則2】

機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

利益相反につきましては、お客さまの利益を最優先に考え、業務に取り組みます。

当社は、利益相反のおそれのある取引を適正に管理するため「利益相反管理方針」を基本方針として定めており、日常の投資行動や議決権行使については、忠実義務および善管注意義務などからなる受託者責任に基づき、お客さまの利益を図るためにのみ行います。自己またはお客さま以外の第三者の利益を図る目的で業務を行うことはいたしません。また、役職員の高い専門性とコンプライアンス意識および社内のチェック体制により、利益相反を排除いたします。

なお、利益相反管理方針については、当社ホームページで公表しております。

【原則3】

機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

当社は、従来より、「投資先企業への取材」を行うことで、投資判断につなげてまいりました。具体的には、開示資料(中長期の戦略や決算状況の資料など)を分析した上で、「投資先企業への取材」を行うことで、投資先企業の状況、問題点、将来のビジョンについて、認識の共有に努めてまいりました。

今後とも、当社は、投資先企業の状況把握のためにも、「投資先企業への取材」を一層強化し、継続してまいります。

【原則4】

機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

当社は、上述(【原則3】)の通り、「投資先企業への取材」を通じて、中長期的な視点で対話を実施し、それにより、投資先企業との認識の共有を図ってまいりました。

当社は、この「投資先企業への取材」を強化することで、より建設的な「目的を持った対話」を行い、投資先企業による問題点の改善を働きかけるよう努めてまいります。

【原則5】

機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

議決権の適切な行使は、投資先企業の利益成長およびガバナンス体制の整備につながり、ひいてはお客さまの利益に資すると考えております。

当社は、系列や取引関係等を理由に議決権行使の判断を歪めることなく、「議決権行使に関するガイドライン」における判断基準に則って、議決権の行使を行い、その行使結果については、個別の投資先企業および議案ごとに当社ホームページで随時公表いたします。

なお、同ガイドラインについては、当社ホームページで公表しております。

【原則6】

機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

スチュワードシップ責任を果たすための当社の取り組みにつきましては、議決権の行使結果に加え、投資先企業への取材活動等についても、適宜当社ホームページで報告を行います。

【原則7】

機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

経営陣を含め、スチュワードシップ責任を果たすため、必要な態勢整備を行い、今後も上記方針などの改善に向けた議論を重ねてまいります。 また、より深度ある投資先企業との対話や適切な判断が行えるよう、常に知識・技能の向上・研鑽に努めます。

当社は、上記のスチュワードシップ活動等について、その実施状況を定期的に自己評価し、適宜当社ホームページで報告を行います。

【原則8】

機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。

年金運用コンサルタント業務を提供する場合は、提供先の企業年金が、スチュワードシップ責任を果たすことを通じて、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するよう、適切な業務の提供に努めます。

(2020年9月30日)

スチュワードシップ活動の実施状況について

当社のスチュワードシップ活動の実施状況については以下をご覧ください。